(質問)
会社に「辞めたい」と伝えるのは、最低何日前にする必要があるのですか?

(回答)
民法上、2週間前でよいことになっています。

就業規則で1ヶ月となっている場合でも、民法の規定が優先します。
つまり、2週間で辞めることができるというのが裁判所の判断です。
これはほぼ確定しつつあります。

ただ、「民法上の規定」を会社に認めさせるというのは結構骨が折れることも事
実です。

エネルギーの浪費を避ける意味でも、個人的には就業規則に定められた最低限の
期間を守ったほうが争いにならずよいと思います。

_____________________________________________________________________________________
(質問)
給与の締め日は毎月10日です。退職日は月末の1日前を指定されました。何か理由があるのでしょうか?

(回答)
月末の1日前に退職されると、その月の保険料が全額自己負担になります。

会社が社員の保険料を負担する対象=月末時点で在籍している社員 だからです。
1日前を指定してくるということは、「今月の保険料、会社は負担する気ないから」という意味です。

健康保険や厚生年金だと半分が会社の負担なのですから、これは大きいです。

「引継ぎが終わらないから」とでも理由をつけて、月をまたいでしまうのがお勧めです。
_____________________________________________________________________________________
(質問)
会社都合退職が認められた場合、即座に会社を辞めることができるのですか?

(回答)
これは避けたほうがいいです。

民法上では申し出から2週間で退職が認められます。
(退職届の提出から2週間ではありません)

就業規則で「辞める場合は1ヶ月以上前に書面で申し出ること」となっている場合はどうなるでしょうか?
判例では、就業規則がどうあれ民法上の規程が優先します。

逆にいうと、民法上定められた期間は最低限引継ぎ期間をおく必要があります。

これを無視すると、会社側に「懲戒処分」をさせる余地を与えかねませんので止
めたほうがよいでしょう。

例外としては、会社の方から「明日から来なくていい」と言ってきた場合です。
この場合は、引継ぎをせずに即座に会社を辞めたとしても問題はありません。