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■ 2007/4/4発行 第35号
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■ 第35回 起業したとたんに損害賠償?
前回は、競業禁止についてお話しました。
「独立して、すぐに同じ業界で仕事をしたら懲戒にするぞ」
会社は、こんな内容の就業規則を作って社員の独立を邪魔してきます。
ただ、これでは、「自分の経験がない分野で独立しろ」と言われたも同然です。
さすがに理不尽に感じる人が多いのか、結構裁判までもつれこんでいます。
おかげで、競業禁止にあたる範囲・あたらない範囲はかなり明確になってきています。
どこまでやったら、競業禁止規程に違反したことになるのでしょうか?
まず、在職中に独立準備を始めていることが必要です。
これは、「会社から給料をもらいながら」「会社の利益にまったく貢献しない」
行為なので、会社に対して不利益をもたらしているといえるからです。
ただ、これだけでは競業禁止規定違反にはなりません。
他に、会社に対する背信行為があることが必要になります。
具体的には、
「社員をごっそり引き抜く」
「取引先を持って行く」
「勤務先の営業機密を使って業務を行う」
といったことをすると、さすがに背信行為と認定されることが多くなります。
社員を引き抜くときに「この会社は潰れるぞ」
取引先を持って行くときに「あの会社はぼったくっているんですよ」
などと、誹謗中傷を並べ立て、
社員や取引先を自分の会社に誘導しようとしたら完全にアウトです。
独立しようと考えている人は、どこまでやってもいいのか調べておきましょう。
起業したとたんに損害賠償請求をされては、あっという間に潰れてしまいます。
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■ 編集後記
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同じ業界で独立したのに、以前の勤務先が全く文句を言ってこない・・・
そんな場合、「あんなところ、すぐ潰れるから放っておけ」
と思われている可能性があります。
私が以前勤務していた会社を飛び出した人が、そういう扱いを受けていました。
現実的には、
「うちの会社の利益が喰われるかもしれない・・・」
と思わなければ文句は言ってこないものです。
以前の勤務先があれこれ言ってくるのは怖いと思われている証拠ともいえます。
そう思えば、損害賠償請求をされたとしても少しは気が・・・やっぱり晴れませんね。
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