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■ 2007/5/27発行 第45号
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■第45回 求職活動中に亡くなったら・・・
今日は縁起でもない話をしますが、お許しください。
もしもあなたが失業保険をもらっている最中に亡くなったら・・・
実は、まだもらっていない失業保険は、遺族の方が請求することができます。
ただ、亡くなってから1ヶ月以内に申請しなければなりません。
細かく言うと、「亡くなったことを『知って』から1ヶ月以内」
なのですが、まあこの違いが問題になることは滅多にないでしょう。
「未支給失業等給付」申請書に必要事項を記入し、
・失業保険の受給資格者証
・死亡診断書
・戸籍謄本
を添えてハローワークに提出します。
人が亡くなった後というのはバタバタしますし、1ヶ月というのは意外に早く過ぎます。
一応、こういうケースでも「失業保険が消えてしまうわけではない」
ことだけ家族の方に教えておきましょう。
■編集後記
「未支給失業保険」を請求できるのは、
「死亡時に生計を同じくしていた」遺族だけと決められています。
簡単にいうと、生活費の出所が同じだった、くらいのイメージです。
なので、失業保険をもらっている最中に死亡した人が1人暮らしだった場合・・・
これは多くの場合、遺族の方が失業保険を請求することはできません。
なんだか納得がいきませんよね。
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