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■ 2006/11/18発行 第4号
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■ 第4回 正社員じゃなくても失業保険もらえるの? その1
今回から、正社員以外で働いている方の失業保険について見ていきましょう。
契約社員やパート、アルバイトといった雇用形態です。
いきなり結論です。
契約社員だろうがパート・アルバイトだろうが失業保険を受け取ることができます。
ただし、雇用保険料を払っている、という条件がつきます。
(雇用保険を払っているかどうかの確認方法は、バックナンバー1号をご参照ください)
パート・アルバイトで勤めている人の中には、
「パートだから失業保険なんかでない」
と思い込んでいる人も多いですが、それは間違いです。
ただし、ちょっとややこしい割り振りがあります。
フルタイムで働いておられる方は、半年以上の勤務期間で失業保険を受け取る権利が発生します。
就業形態は関係ありません。
ところが、いわゆるパートタイムで勤務している方は、ちょっと話がややこしくなってきます。
1週間に3回の出勤だとか、1日の労働時間が4時間とかの場合ですね。
こういった方々は半年働いたからといって、失業保険をもらえるとは限りません。
1週間あたりの労働時間だとか、1ヶ月あたりの出勤日数で取扱いが変わってきます。
次回はこのへんを詳しく説明していきましょう。
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