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 ■ 2006/11/20発行 第5号
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■ 第5回 正社員じゃなくても失業保険もらえるの? その2

前回、契約社員だろうがパート・アルバイトだろうが失業保険を受け取ることができると述べました。

しかし、フルタイムで働いていない人はそれなりの制限を受けます。
1日8時間働いている人と、3時間しか働いていない人。
さすがに、同じに扱ってはくれません。

では、フルタイムで働いていない人はどんな条件を満たせば失業保険をもらうことができるのでしょうか。

実は、どれだけ長期に渡って働いても、失業保険がもらえない人がいます。

それは、『1.週あたりの労働時間が20時間未満の人』です。

週あたりの労働時間が20時間未満の人は失業保険を受け取ることはできません。
5年、10年働いていてもです。

次に、『2.週あたりの労働時間が20時間以上〜30時間未満の人』。
こういった人たちも、半年働いたからといって失業保険をもらうことはできません。

具体的には、「11日以上出勤した月」を「2分の1ヶ月」として計算します。

失業保険をもらうには「半年以上の雇用保険加入期間」が必要です。
6ヶ月÷2分の1ヶ月=1年。
ですから、1年は勤務していないと失業保険がもらえないことになります。

なお、この1年間は連続していなければいけない、ということはありません。
途中で「10日以下しか出勤しなかった日」があっても、別に構わないのです。
その月は失業保険をもらうための期間としてカウントできないというだけの話です。

ただ、失業保険をもらうためにカウントできるのは2年間分だけに制限されています。
なので、たまに11日以上出勤する、というシフトだとなかなか条件を満たせません。

極端な例を挙げます。
週2回、1回あたり10時間労働の場合。
これは、どれだけ長く勤めていても、失業保険はもらえません。
週20時時間の労働ですが、月あたりの出勤日数が8日〜9日になってしまうからです。

同じ労働時間なら、
「たまに行って、長時間労働する」よりも、
「頻繁に出勤して、短時間労働する」ほうが失業保険をもらうには有利です。

『3.週あたりの労働時間が30時間以上の人』
この場合、難しく考える必要はありません。
半年の勤務で、失業保険を受け取る権利が発生します。

正社員以外は失業保険をもらえない・・・と思っている方も多いかも知れません。
ですが、今回見てきたように、失業保険をもらえる範囲は意外と広くなっています。

どうせもらえないから・・・と手続きにも行かないと、本当にもらえなくなります。
失業保険をもらえるのは、退職日の翌日から1年間だけだからです。

こんなのは、国は「手続きしなさい」とは教えてくれません。
「ものを知らなくて損をするのはあんたの勝手」というのが行政の基本的なスタンスです。

行政から何かをもらおうと思ったら、自分で調べて行動する必要があります。

次回は、「失業保険をもらえない職業」を見ていきます。

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