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■ 2006/11/22発行 第7号
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■ 第7回 失業保険をもらえない職業 その2
今日は「失業保険をもらえない職業」の2回目です。
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1.学生アルバイト
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学生アルバイトで、普通に学校に通っている人の場合、失業保険をもらうことはできません。
学生を雇っても、雇用保険に加入させる義務がないからです。
ただし、夜間に学校に通い、昼間は働いているという場合は例外になります。
この場合は、問題なく失業保険を受給することができます。
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2.海外勤務をしている人
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職業ではありませんが、海外で勤務をしている人が会社を辞めた場合。
失業保険をもらうことはできません。
ですが、出張などで一時的に海外に行っている人の場合は別です。
この場合は、問題なく失業保険を受給することができます。
転勤だと×です。
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3.生命保険・損害保険の外交員
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生命保険・損害保険の外交員は、基本的に雇用保険に加入することはできません。
ですが、例外があります。
それは、「雇用されていることが明らかな場合」です。
外交員は「労働時間や仕事の進め方を上司に管理されない」ことが前提にされています。
上司から管理されて働いている人の場合はこの前提が成り立ちません。
この状態を、「雇用されていることが明らかな場合」と言います。
私が知る限り、例外にあてはまる方のほうが多いように思いますが・・・
では、どんな場合に「雇用されていることが明らか」と言えるのでしょうか。
具体的には、
「出社・退社時間自由」
「休みも許可なく自由に取れる」
「仕事の進め方を上司から指示されずに自分の裁量で自由に決められる」
読んでいて強い違和感を感じる条件ですね。
例外の方が多くなってしまう理由がお分かりだと思います。
実は、この「条件」の考え方を応用できる分野があります。
次回はそれについて説明していきたいと思います。
部下をお持ちの方、必見です。
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