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 ■ 2006/12/30発行 第16号
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■第16回 就業規則って、何の役にたつの?2

前回は、
「就業規則は、各事業部に備え付けておかなければならない」
ですが、
「社員を酷使する会社ほど、就業規則へのアクセスを難しくしている」
ということを言いました。

さて、悪徳会社が就業規則へのアクセスを厳しくしているのはなぜでしょうか?

就業規則とは、社員が働くにあたってのルールのようなものです。
出社時間、退社時間、休日、給与など、働くにあたっての条件が書かれています。
ちょっとなじみが薄いところだと、「懲戒」「解雇」などの条件も記されています。

ところが、この就業規則、管轄の労働基準監督署への届出を義務付けられています。
社員10名以上の会社だと、これは必ず行わなければなりません。

ですから、就業規則は労働基準監督署に提出しても問題ない内容でなければなりません。
「週80時間労働」だの、「休みは月に2日」だのは認められないわけです。
また、解雇の場合は事前に「解雇にあたる事由」を決めておく必要があります。

ということは・・・社員に就業規則を読まれると、
「週80時間労働」や、「休みは月2日」、「社長の気分次第で社員をクビ」
などは完全に違法であることがバレてしまうわけです。

ですので、悪徳会社ほど、就業規則が社員の目に触れないようにします。

違法でないから・・・といっても、油断はできません。
単純な例をあげます。

労働基準法では一応、1週間に1日の休みさえあれば違法ではありません。
ですが、就業規則で「休みは土日祝」と決めておいて「休みが週1日」なのは完全にアウトです。
会社は、提出した就業規則を守る義務があるからです。

こういった場合、会社が責任を問われることになります。

私が相談を受けた中にも、恐ろしいケースがありました。
その会社では、社員が全員、週1回の休みで働いていました。
誰も疑問を持っていなかったのですが、就業規則を見たら隔週2日制だったのです・・・
その会社の社員は全員、年間24日もタダ働きをしている計算になります。

会社が、社員を酷使しているケースはまだあります。

次回は、「勝手に労働条件を悪化させる」会社の手口を見ていきます。

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