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■ 2007/1/9発行 第18号
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■第18回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗
前回は、会社は就業規則を改悪することができると書きました。
ですが、それには「代表社員」の意見を聞かなければいけません。
そこで、会社は逆らってきそうもない
「言いなり社員」
を代表社員にしたがるのです。
今回は、そういった会社の仕打ちへに対し、ささやかな抵抗を試みてみます。
「代表社員」は、社員から
「この人なら労働者側の代表として合格だ」
と認められた人が選ばれます。
全労働者の、半分超の同意でその資格を得ます。
ちなみに、役員などの会社側の人間は「代表社員」にはなれません。
ところが、その候補者はきっちりと社長が指名してくることが多いのです。
こんな感じの書面が回ってきます・・・
「○○社員を代表社員に選出したいと思う。
もし、ふさわしくないと思うならふさわしい人の名前を書いてくれ」
なんでこんな面倒なことをするかというと、
「代表社員」は会社が一方的に指名することは禁止されているからです。
ですから、かたちだけ投票したようにするのですが・・・
これは、実質的には指名ですよね?
偉い人から出てきた書類で、記名までさせられるのに
「いや、○○社員はふさわしくありません」
と書ける人はなかなかいないでしょう。
しかし、それを見過ごしてしまえば就業規則改悪が待っています。
実際、会社が急に
「代表社員を決める」
などと言い出したときは、就業規則の改悪を狙っていることは間違いありません。
そこで、過半数以上の社員を取り込んで、会社が指名した社員が代表社員になることを防ぎます。
そして口裏を合わせ、会社の子飼いになっていない社員を選出します。
小さい会社なら不可能ではありません。
「リスクが大きいわりに、あんまりメリットないような・・・」
やっぱりそう思われますか?
残念ながら、会社がこういう動きを始めたときは完全に防ぐことは非常に難しいのです。
急に社労士が会社に出入りし始めたら、就業規則の改悪など、
「いらんこと」を企んでいる可能性が非常に高いです。
まあ、対抗することは難しくても、
そういうことをやる会社=社員をできる限り酷使したいと考えている
という本音が見えたわけです。
それが分かっただけでも、いざというときの対応力が違ってくるのではないでしょうか。
会社に忠誠を誓った社員は、リストラされたら立ち直れないと聞きますから・・・
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