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 ■ 2007/1/17発行 第20号
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■第20回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗3

前回、社長が勝手に就業規則を変えることは反則である、と書きました。
でも、どうやって社長が就業規則を改悪することを止めればいいのでしょうか?

労働条件を気分次第で変えるような社長がいる会社は、小さな会社が多いでしょう。
そういう会社は社長に権限が集中していますので、歯向かえば先はありません。

社長の暴走を、自分がにらまれずに止める方法はないでしょうか。

ここで、ひとつ思い出していただきたいことがあります。
就業規則は、ただ作っておけばいいというものではありませんよね?

就業規則は、労働基準監督署に提出しなくてはなりません。

ですが、暴走社長が改悪した就業規則は、そもそも正式な改訂手続きを経ていません。
なので、そんなもの、労働基準監督署に提出できるはずがないのです。

とすれば、行動はひとつです。

現在の就業規則のコピーを持って、労働基準監督署に出向きます。
そこで、「労働基準監督署に提出している就業規則」を見せてもらいましょう。
社員証なんかを持っていけば問題なく閲覧できます。

そこで矛盾を発見したら、その場で労働基準監督署に告発するのです。
告発者の名前は匿名にしてもらえます(バレて問題になったこともありますが・・・)。

就業規則の改訂すらしていない場合は、
「あらゆる手当てがカットされた」悲惨な給与明細を持っていくだけでも
「労働基準監督署に提出している就業規則」との矛盾を証明できるでしょう。

要は、
「公に出している内容」と「社内の実態」
がかけはなれていることを証明すればいいのです。

多くの企業が賃下げに必死になり、手当をカットしていますが・・・
はたして、その手当カットは正当な手続きを経てカットされたのでしょうか?

「あなたの会社にある就業規則」と、「労働基準監督署に提出している就業規則」
は同じ内容なのでしょうか?

調べてみると、とんでもないことが分かるかも知れません。

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