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■ 2007/1/24発行 第22号
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■ 第22回 意外と知らない労働時間2
前回は、「始業前、仕事の準備に費やした時間も、労働時間になる」ということを述べました。
では、朝早くに会社に行って、残業代を稼ぐ・・・という作戦は有効でしょうか?
結論から言うと、「朝早く会社に行って、必要な仕事をしていれば」有効です。
「労働時間の範囲」については最高裁判所まで争いがもつれこんだこともあります。
その判例では、
「必要な業務を」
「管理者の指揮監督下で」
「事務所でおこなっている」
場合は、労働時間にあたるという結論になりました。
●朝早く会社に行って、コーヒーを飲んでボーっとしている
●えんえん携帯メールをうっている・・・
といった場合は、これは「必要な業務」とはとても言えません。
ですから、労働時間と主張することはできません。
また、「管理者の指揮監督下」という部分から、上司が先に出社してなければ労働時間にあたらないのでは・・・と不安になるかも知れません。
これは、「黙示の指示でもよい」とされました。
簡単に言うと、
●あなたがいつも人より早く出社して仕事をしていることを上司が知っている
●そのことについて「そんなに早く来なくていいよ」とも何とも言っていない
場合は黙認していることになりますから、
「管理者の(黙示による)指揮監督下で」
仕事をしているということになります。
逆に、不利な点をひとつ。
始業時間前にラジオ体操なんかをやっている会社があります。
これが、「強制」でなく「強く推奨」されているだけの場合、「労働時間にあたらない」とされてしまった裁判もあります。
「ラジオ体操」=業務に必須の準備ではない
「強く推奨」=参加しなくても業務に支障はない
という理屈なのでしょうが・・・
結構、判断が微妙なのがお分かりいただけると思います。
・・・今回はえらく面倒くさい内容になってしまいました。
理屈はこんなところですが、裁判にでもならない限り、ここまで細かく事実関係を調べられることはまずないでしょう。
なので、会社との交渉の中で
「始業前に仕事をしても残業時間です!最高裁判所で判決が出ています!」
と主張して、残業代を要求するのはあなたの自由です。
少なくとも、ウソはついていません。
あなたが始業前に本当に仕事をしているかどうか、それは別の問題になります。
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