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■ 2007/2/23発行 第27号
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■ 第27回 社長の勘違い3
「○○くん、すまないけど、明日からもう来なくていいよ。
来月の給料は払うから。後から総務に辞表を出しておいてくれ」
ある日突然、社長からこんなことを言われる・・・
こんなことをある日突然言われて、動揺しない人はいないでしょう。
ですが、動揺したまま、社長の言いなりになってしまっては大損です。
前回に引き続き、このセリフのどこがおかしいのかを解説していきます。
即日、クビになってしまった場合・・・
来月1ヶ月分の給料を支払えば、それは解雇予告手当と解釈していいでしょう。
では、解雇予告手当を支払えば、会社は好き勝手に解雇ができるのか?
当然、違います。
社長が
「こいつはダメだ」とか、「こいつ嫌いだ」
と思っただけで好き勝手に社員をクビにしていては、雇われている側はたまりません。
そこまで好き勝手に社員を切れないよう、ちゃんと制限がかかっています。
具体的には、事前に就業規則に解雇条件を定めておく必要があります。
事前に定められた解雇条件にあてはまらないのに解雇はできないわけです。
では、解雇条件にあてはまりさえすれば解雇されても文句は言えないのか?
答えはNOです。
解雇条件にあてはまっていても、不当解雇になることはいくらでもあります。
ここは、多くの人が勘違いしているところです。
雇う側と雇われる側。
両方とも勘違いしているため、大きな問題にはなりにくいポイントでもあります。
次回は、解雇条件にあてはまっていても不当解雇になるケースを見ていきます。
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