失業保険 .comメルマガバックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
       http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 2007/2/24発行 第28号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ 第28回 社長の勘違い4

前回まで見てきたことをまとめてみます。

「例え社長であっても、好き勝手に社員を解雇することは許されない」
「解雇するには、事前に解雇理由を就業規則で決めておく必要がある」

今日は、「解雇条件にあてはまりさえすれば解雇されても文句は言えないのか?」
という疑問を解決していきます。

「決められた理由にあてはまったんなら、解雇されても仕方ないのでは・・・」
ほとんどの人が、こう考えるのではないでしょうか。

実は、そうではありません。
解雇が正当なものとして認められるには、次のような条件があります。

「会社が何度も社員を教育し、能力が発揮できそうな部署に異動もさせてみた」
「しかしどうにもならず、見込もない。辞めてもらうしか方法がない」

会社は、いったん採用した社員を簡単に解雇で処理することは許されていません。
1.能力が足りないなら複数回にわたって教育する義務があります。
2.見込がない場合、能力が発揮できる部署に異動させる義務があります。

普通の会社は1.はやるでしょうが、2.までやっている余裕はなかなかありません。
その結果、解雇した社員から訴えられて裁判で負けていることが非常に多いのです。

裁判の結果を見る限り、裁判所は、
「労働者が進んで会社を辞めることなんか、そうあるわけがない」
という考えを持っているようです。

この理屈が正しければ、失業率は1%未満のはずですが・・・
ですが、これはありがたい話です。
勤めている側にとって有利な判断をしてくれているのですから。

「裁判官は世間知らずだから判決は信用ならない」
という批判をする人もいますが、中にはその世間知らずがプラスに作用することもあります。

解雇はまさにそれがあてはまるケースで、多くの企業経営者が痛い目を見ています。

もちろん、企業経営者も何回も無抵抗にやられているわけではありません。
きっちりと対策をとっている企業も多くあります。

次回は「敵の手口を知る」という意味で、
「解雇を正当化する会社の手口」
を見ていきます。


--------------------------------------------------------------------------------
メルマガ    102万円損しないための「会社の辞め方講座」
発行者     伊東知隆
発行者サイト  
「会社都合で辞める方法」 http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop
「不労所得で生活する方法」http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop/hurou.html      
-------------------------------------------------------------------------------