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■ 2007/2/28発行 第29号
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■ 第29回 社長の勘違い5
前回まで見てきたことをまとめてみます。
「解雇事由にあてはまっていても即解雇はできない」
「誰が見ても解雇やむなし、という状態になって、初めて解雇の正当性が認められる」
こう考えると、世の中のほとんどの解雇は不当解雇になってしまいます。
当然、会社もされるがままにはなっていません。
しっかりと対策をうってきます。
今日は、解雇を正当化する会社の手口を見ていきます。
いきなり結論からいきます。
「退職届を出させる」
これが正当化の常套手段です。
この場合、会社は解雇すら認める必要がありません。
退職届の提出は、裁判でも「自発的退職の意思表明」と解釈されるからです。
早い話が、不当解雇のはずが、自己都合退職になってしまうのです。
退職届さえもらっておけば、会社は不当解雇で訴えられるリスクから解放されます。
このため、会社はとにかく退職届を書かせようとするのです。
もしも辞めざるを得ない状況に追い込まれて辞めるときは・・・
それはあなたの自発的意思の退職とはいえません。
そんな場合は、とにかく退職届は書かないことです。
「退職届は、自分から辞めるときに書くもの。だから書きません」
とはっきり言っておかないと、もらえるはずのお金を全部逃すことになります。
●解雇予告手当(だいたい1カ月分の給料)
●失業保険(勤務5〜10年の場合、総支給額で2倍の差)
●退職金(自己都合退職だと、退職金は大幅に減額される)
ざっと並べてみても、以上のお金をもらいそこねることになります。
会社の言いなりになって大損するか、ちょっと勇気を出して戦うか。
後から、大きな金銭の差になってはね返ってくることだけは間違いありません。
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