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■ 2007/3/3発行 第30号
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■ 第30回 ここまでやってもクビにはならない?
前回まで、世の中の「解雇」は、多くが「不当解雇」であることを見てきました。
正当な解雇というのは非常に条件が厳しいのです。
具体例を挙げると、びっくりされる方が多いでしょう。
今回から、
「そんな場合でも不当解雇になるの?」
という意外なケースを見ていきます。
●犯罪を理由に解雇
私生活で窃盗を繰り返し、逮捕。
逮捕を理由に、解雇された・・・
多くの人が、「それは解雇されても仕方ないだろう」と思うかも知れません。
ところが、これで即解雇すると不当解雇になってしまいます。
業務と関係がないところで犯罪を犯したとしても、直接解雇理由にはなりません。
ですから、「逮捕された奴なんか、クビだ!」という理屈は通用しないのです。
住居侵入罪で解雇された人が、会社を訴えて不当解雇を認めさせた事例もあります。
ただ、犯罪が「業務に関連する」ことであれば解雇は正当になります。
・会社のお金を横領した
・内部情報を使い、株でインサイダー取引をした
こうした場合に解雇されても、さすがに不当解雇にはできません。
懲戒解雇されてもまったく文句が言えないケースです。
「業務と関係ない犯罪を理由には、解雇できない」ということですね。
次回は、「差し押さえをくらった社員を解雇することはできるのか」を見ていきます。
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