失業保険 .comメルマガバックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
       http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 2007/3/7発行 第31号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ 第31回 ここまでやってもクビにはならない?2

前回に引き続き、「ここまでやってもクビにならない」事例を見ていきます。

●差し押さえをくらった社員を解雇することはできるのか

クレジット会社や消費者金融からお金を借りて返さない・・・
税金を払っていない・・・

こういう場合、会社へ「給料差押通知」を送りつけられることがあります。

「あなたのところの社員が、払わなければいけないお金を払いません。
なので、給料の一部を、直接こちらへ払ってください」
というわけです。

クレジット会社や消費者金融の場合、差押えをする前の段階で裁判を起こしてきます。
(というよりも、そういう手順を踏まなければ差押えができません)
ですので、その段階で決着をつけておけば会社にまで連絡がいくことはありません。

しかし、税金を滞納している場合、突然会社に差押通知が届くこともあります。
そういった場合、「社内の風紀を乱した」といって解雇することは可能でしょうか?

結論から言います。
差押を受けたからといって解雇すると、それは不当解雇になります。

金銭問題を起こしたといっても、会社のお金を使い込んだわけではありません。
業務と関係がない部分での金銭問題は、解雇事由にするには弱すぎるのです。

「金銭で問題を起こした社員は、いずれ会社のお金にも手をつけるのでは・・・」
社長がそんな不安を抱いたとしても無理はありません。
ですが、それを理由に社員をクビにするのはやり過ぎなのです。

「お前は道に落ちていた100円を自分のフトコロに入れた。
金に汚い奴だから、いつか会社の金を横領するに違いない」
という言いがかりをつけているのと同じだからです。

では、解雇まではいかなくても、始末書を書かせたりといった処分はどうでしょうか?
これもアウトです。

業務と関係のないところで起こした不祥事は、懲戒処分することもできません。
ですが、こういった事態になった場合・・・
始末書を書かせたり、降格処分にする会社はゴロゴロあります。

どのみち、辞めることになる公算が高いのは確かです。
そういう状況で会社に勤め続けるのは、精神的につらいでしょうから。

ですが、本来は辞める必要もないのに、退職に追い込まれるのです。
おとなしく自己都合退職するのは、お人好しすぎるのではないでしょうか。

--------------------------------------------------------------------------------
メルマガ    102万円損しないための「会社の辞め方講座」
発行者     伊東知隆
発行者サイト  
「会社都合で辞める方法」 http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop
「不労所得で生活する方法」http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop/hurou.html
「失業保険.comブログ版」 http://shitsugyo.jugem.jp/       
-------------------------------------------------------------------------------