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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
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 ■ 2007/3/10発行 第32号
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■ 第32回 会社をすぐ辞めると地獄を見る?

今年の10月から、改正雇用保険法が施行されます。

今までは、週当たりの労働時間で失業保険の受給資格が生じる期間が違っていました。
このメルマガの第5号でも解説していますが、大まかには次のようになります。
●週30時間以上の労働・・・勤務半年で失業保険がもらえる
●週20時間以上〜30時間未満の労働・・・勤務1年で失業保険がもらえる

それが、今後は労働時間に関係なく失業保険の受給資格が発生するようになります。
(週20時間未満の労働時間の方は、変わらず失業保険の対象外です)

パートタイマーの場合、1年勤めていないと失業保険をもらえませんでした。
それが今年の10月以降は、勤務半年でも失業保険をもらえるようになります。

ですが・・・これはあくまでも会社都合退職した場合の話です。

自己都合退職の場合、勤務1年以上でないと失業保険をもらえなくなります。
今までは、フルタイムで働いていれば半年でもらえていたのに、1年になるのです。

つまり、今までは労働時間で区別していたのが、退職理由で区別されるようになります。

入社半年で辞めてしまえば、失業保険は1円ももらえません。
会社をすぐ辞めると地獄を見る時代が、ほんの半年後に迫っています。

このことを知らず、「もう半年勤めたから、失業保険あるよな」
などと言って辞表を出すと、取り返しがつかなくなります。

今年の10月以降、結構な数の被害者が出てくるのではないでしょうか。
あてにしていたお金が1円も入ってこないとなったら、かなり深刻です。

知っているか知らないか。
これだけの差で、大きな金額の差になって返ってきます。

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