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102万円損しないための「会社の辞め方講座」
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■ 2007/3/17発行 第33号
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■ 第33回 国からお金をもらってお勉強
今回は、教育訓練給付についてお話していきます。
教育訓練給付は、ご存知の方も多いと思います。
簡単に言うと、お勉強の費用を、一部国が出しますよということですね。
一定期間雇用保険に加入している人が対象になります。
この「一定期間」というのはどのくらいの期間なのでしょうか?
現在は、雇用保険に3年以上加入している人が対象になります。
この場合、費用の20%を国から支払ってもらえます(上限10万円)。
また、5年以上加入している場合は、それぞれ40%、上限20万円になります。
この制度が使える講座は、国から指定されています。
PRポイントですので、パンフレット等には目立つように書かれていることが多いです。
あらかじめ見ておいたほうが良いでしょう。
ところで、来年4月以降、雇用保険加入期間の条件が甘くなります。
具体的には、3年→1年になります。
ただし、これは初回の利用のみ。
2回目以降からは従来どおりです。
今勤務1年目で、税理士試験受験のため予備校に通うことを考えている人の場合・・・
来年の4月以降に申し込む講座は、予備校費用の一部を国に負担してもらえます。
この制度は、雇用保険料さえ払っていればアルバイトでも利用可能です。
アルバイトをしながら資格試験の受験をされている方には朗報ではないでしょうか。
(そんな人はこのメルマガを読んでいないか・・・)
「自分がどのくらいの期間、雇用保険に加入しているか分からない」
派遣社員の方や転職を複数回された方の中にはそういう方もいるでしょう。
この場合、最寄のハローワークに問い合わせれば教えてもらえます。
前回もお話しましたが、今年の10月からは、失業保険も勤務1年以上が条件になります。
(自己都合退職の場合)
今後は、勤務1年を境に受けられる給付制度に大きな差がついてくるようです。
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