失業保険 .comメルマガバックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
       http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 2007/3/28発行 第34号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■ 第34回 独立するため辞めました

会社の中でキャリアをつみ、自信がついてくると独立を考える人がいます。
「あんな社長でもやれるんだから、俺ならもっとうまくできる!」
あなたの会社にも、こんなことを(陰で)言う人が一人や二人いると思います。

多くの方は、今までに経験のある業界に独立・参入するようです。
いきなり経験もない業界に乗り込んでも勝算が低いですから、これは当然です。

ところで、
「前勤務先と同じ業界で起業すると、トラブルになりがちだ」
というのはご存知でしょうか?

多くの会社では、就業規則で「退職後の競業」を禁止しているからです。
簡単にいうと、「同じ業界で独立しちゃダメですよ」ということです。

これは転職の場合でも同じなのですが、独立の場合はさらに深刻です。
部下を連れていってしまうなど、会社に与えるダメージがより大きいからです。

また、部下を勧誘するために
「この会社は見込みがない。俺についてきたほうが将来があるぞ」
と、根も葉もない(とも限りませんが)不安をあおる人もいます。

会社がピリピリするのも無理はありません。

競業禁止規程に違反すると、どのようなペナルティが待っているのでしょうか。
最悪、懲戒解雇扱いになって退職金をカットされる可能性があります。

とはいえ、これではキャリアを活かして独立することはできなくなってしまいます。
また、「職業選択は自由ではないのか?」という疑問を持つ方もおられるでしょう。

しかし、「同じ業界で独立しやがった!」という理由で訴えられた人は実際にいます。
さて、司法の判断はどうなったのでしょうか?

裁判所は、競業禁止規程が正当に適用できる範囲をかなり明確に示しています。
「あまりに度が過ぎる場合でなければ、競業禁止規程には引っかからないよ」
と言っているのです。

気になるのは、どのあたりで線引きされるかですよね。

次回は「競業禁止にあたる範囲・あたらない範囲」を見ていきたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
私が昔勤めていた会社でも、引き抜き騒ぎがありました。
絶大な権力を持っていた社員が社長と衝突、独立したのです。

このように、
・権力を持った社員が社長と衝突して辞める
・そのときに部下を引き抜こうとする
というパターンが多いですね。

「お前は俺がいなくなったら冷遇される」
とか言って社員を引き抜こうとします。

「それはあんたが社長とケンカしたからじゃないか?」
といいたくなるような理由ですね。

部下を引き抜こうと考えている方は、悪い例として参考にしてみてください。

--------------------------------------------------------------------------------
メルマガ    102万円損しないための「会社の辞め方講座」
発行者     伊東知隆
発行者サイト  
「会社都合で辞める方法」 http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop
「不労所得で生活する方法」http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop/hurou.html
「失業保険.comブログ版」 http://shitsugyo.jugem.jp/       
--------------------------------------------------------------------------------