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■ 2007/6/10発行 第48号
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■第48回 年金だけじゃない記録消失問題
最近、年金の記録が消失したとして、大問題になっています。
主な原因は
・コンピューター化に伴う入力ミス
・転職や結婚・養子縁組による氏名変更
といわれています。
「保険料を払っていたのにそのリターンがない」
ということで関心も高いのでしょう。
さて、同じように「保険料を払っていたのにそのリターンがない」
という憂き目に遭いかねない分野があります。
雇用保険です。一般にいう失業保険ですね。
これは、長く勤めているほど受給期間が長くなるのはご存知だと思います。
ところが、この雇用保険も、「払った分がもらえない」可能性があります。
例えば、10年勤務→転職後10年勤務といった場合。
間に失業保険を受給していなければ、保険の加入者期間は通算できます。
しかし、会社を辞めたときにもらう離職票には、
「この会社に何年勤めたか」
しか記載されていません。
処理をする人がテキトーに仕事を流している場合・・・
「直前の勤務期間」だけで失業保険の受給期間を決められることもあり得ます。
これでは、20年勤務→転職後1年勤務といった場合、悲惨なことになります。
こういった極端なケースでは気が付くでしょうが、
受給期間が30日程度の差だと気付かない人も多いかも知れません。
また、年金と同じように
「転職」「氏名変更」で加入者番号が変わっている可能性もあります。
(これは会社のほうがいい加減な処理をしているのですが・・・)
この場合、結びつけをしてもらわないと加入期間の算定で不利になります。
会社を辞めようと考えておられる方は、
後から「雇用保険の加入者期間をカットされた」
ということにならないよう、事前に確認しておくことをお勧めいたします。
ちなみに窓口は社会保険事務所ではありません。
雇用保険の窓口は、ハローワークになります。
■ 編集後記
失業保険の受給期間が、
「最後の勤務先の勤務期間」
だけで計算されると思っている人は多いようです。
私に相談をいただいた方もそれで悩んでおられました。
「前職は5年勤めたが、今の職場は1年で辞めたくなった」
とのことで、失業保険をもらえる期間が短いと気にされていたのです。
繰り返しになりますが、
転職の間に失業保険を受給していなければ、加入期間の通算は可能です。
(他にカットされる要因もありますが、あてはまる人が少ないので省きます)
ただ、申請しないと以前の加入期間をカットされることはあり得ます。
自己申告しなければならない・・・というのはおかしな話ですが、
建前はともかく現状そうなっています。
世の中、必ずルールを守って運営されているかというと、
恐ろしくいい加減なことになっている場合も少なくありません。
結局は知識武装し、自分の権利は自衛するしかないのです。
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