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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
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 ■ 2007/9/24発行 第61号
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■第61回 ヤマト運輸

ヤマト運輸が、労働局から是正勧告を受けていたと報道されました。
ドライバーの労働時間記録を改ざんしていたというのが理由です。

ドライバーは、
勤務開始時に携帯端末の電源を入れることになっていました。
電源を入れている時間=労働時間として記録されるようになっていたようです。

実際のドライバーは記録よりも長い時間働いており、
勤務時間の記録が改ざんされた疑いが強いとのことです。

ヤマト運輸自身が詳しいコメントを避けているので詳細は不明です。
が、是正勧告を受けた以上、サービス残業の事実はあったと思われます。

こういう報道を受けて、恐ろしいことを考える企業経営者の方がおられます。
「勤務記録の改ざんがマズイのなら、勤務記録をつけなければいいじゃないか」

大企業に勤務されているような方だと信じられないかもしれませんが、
ワンマン社長の中には本当にタイムカードを廃止したりする人がいるのです。

こういった社長は、
「企業には、従業員の労働時間を正確に管理する義務がある」
という最低限の知識が欠落しています。

労働時間の記録を怠っていれば、サービス残業の強要と同じく労働基準法違反です。

私に相談いただく方も、
「サービス残業代を請求したいんですが、タイムカードがないから無理ですか」
という方がいらっしゃいますが、見事に社長の思惑にはまっています。

記録しないのは会社の怠慢・法令違反でしかありません。
そのツケをなんで従業員が払わなければならないのか、という話です。

ちょっと面倒ですが残業代を取り戻すこともできますし、
こんな会社嫌だ!と思えば会社都合退職することもできます。
(それなりに戦略を立てる必要があります。特攻したら自己都合退職がオチです)

今回のヤマト運輸の報道を見て、
ワケのわからない方向に走る社長がまた増えるのでは・・・と少し心配です。

■ 編集後記

一応、緊急情報を。
このメルマガで何回か告知していますが、10月1日に雇用保険法が改正されます。

その中で、「教育訓練給付」制度も内容が変わります。
教育訓練給付については、メルマガの33号で解説しています。
http://www.shitsugyo-hoken.com/mag033.html

今までは最大20万円の給付金がもらえたのですが、これが最大10万円になります。
うれしくないほうの半額です。

実際は雇用保険の加入期間によって細かく変わってきて、
勤務期間の短い人には有利になる部分もあります。

しかし、勤務5年以上の方にとっては「改悪」としかいいようがありません。

ですが、9月30日までに受講を開始していれば、
最大20万円の給付を受けることができます。

取りたい資格が明確な方は、今月中にすべりこんでおいたほうがお得になります。

ただ、「何の資格を取ろうか迷っている」場合は止めておいたほうがいいでしょう。
大して興味もない資格の講座に慌てて申し込んでも、挫折する可能性が高いです。
そして、途中で受講を止めてしまうと1円ももらえません。

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