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 ■ 2007/10/14発行 第63号
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■第63回 寝てるんだから、給料はなしだ

労働時間が変則的な勤務の場合、間に仮眠を取ることがあります。

ただ、仮眠をとっていても何かがあれば即業務復帰をしなければならない等、
とても熟睡はできない状況の方がほとんどのようです。

こうした職場でたまにトラブルになるのが、
「仮眠時間の給料が出ない」
といったものです。

雇い主の理屈としては、
「寝てるんだから、給料はなしだ。働いていない時間に給料が払えるわけないだろう」
というのが代表的です。

ところがこの理屈、実は最高裁判所によって否定されています。

ポイントは、「何かあったらすぐに職務復帰しなければならないかどうか」です。

一切職場復帰しなくてもいいなら、それは労働時間とは評価されません。
ですが、何かあったら仕事に戻らなければならない場合、
それは「雇い主に拘束されている時間」という扱いになります。

こうした条件を満たせば、仮眠時間でも労働時間扱いになります。

さて、世の中で仮眠時間に給料を払っている会社がどれだけあるかというと・・・
ごく少数派だと思います。

「最高裁判例」といっても、世間に浸透していなければ無視されてしまうのが現実です。

実際、不満には思っても社長に文句を直接言う人は少数派でしょう。
トラブルにならなければ、進んで仮眠時間に対して給料を払う経営者もいません。

こうして、社会はルール無視で回っていきます。

※今回の件に興味がある方は、次の判例にあたってみてください。
「大星ビル管理事件:最高裁判所平成14年2月28日」

■ 編集後記

今回取り上げた「仮眠」は該当する人が少ないかも知れません。

ですが、「休憩時間も社外に出るな。お客さんが来たらすぐ対応しろ」
と命令されている方は多いのではないでしょうか。

こういう勤務形態の場合も労働時間として評価される場合があります。

休憩時間の外出を禁止するのは、基本的にはアウトだからです。
(外出に所属長の許可を要する・・・等の制限はありです)

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