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■ 2007/10/21発行 第64号
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■ 第64回 請負契約の落とし穴
9月に、「厚生労働省がバイク便業者に指導を行った」という報道がされました。
配達員と「個人請負契約」を結んでいる業者が多いが、
労働実態にそぐわないというのがその理由です。
以下に、9月28日付の産経新聞の記事を引用します。
_________________________________<ここから>___
個人請負は仕事の進め方を自分の裁量で決められる半面、
「労働者」とみなされないため、事故に遭っても労災保険が適用されない。
厚労省はバイク便スタッフが会社の指示を受け、
労働時間を管理されるなど通常の労働者と同様の働き方をしていることから、
個人請負での契約には適さないと判断した。
_________________________________<ここまで>___
「バイク便」業界なんて関係ないから・・・と考えると、会社の思うツボです。
この記事はバイク便業界の人だけでなく、請負契約で働く人全てに関係があります。
記事の内容を、分かりやすく言い直してみます。
「会社の指示に従う義務がある(拒否できない)」
「労働時間を管理されている(自分で仕事の段取りを決める自由はない)」
場合は、「請負契約とは認めませんよ」と厚生労働省がいっているのです。
つまり、「こういう場合は雇用契約にして、きちんと保険にも加入させなさい」
ということです。
ご存知かも知れませんが、請負契約だと会社は保険料の負担がありません。
雇用契約ではありませんから、気に入らなければ解雇しても何の責任も問われません。
(そもそも請負契約に解雇はありませんが)
こういう都合のよさが、いわゆる「偽装請負」が横行している背景でもあります。
最近は一般事務職でも請負契約で働く人が増えてきており、
中には偽装請負状態の人も多く含まれていると考えられます。
請負契約で働いている方は、自分の労働形態が果たして「請負」と呼べる状態なのか?
一度確認されておいたほうがいいかも知れません。
■ 編集後記
偽装請負状態でも、
「文句を言えば仕事を干される」
から黙って働くしかない、と考える人も多いでしょう。
しかし、上記バイク便業界の件は、
業界の一部労働組合が厚生労働省に働きかけた結果です。
黙っていれば企業は不利な条件で働かせ続けます。
ろくでもない会社からは逃げるか、改善を求めるかの二択です。
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