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 ■ 2008/2/25発行 第80号
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■ 第80回 恐るべきハードル

「あぶれ保険」ってご存知でしょうか?
日雇い労働者向けの失業保険と考えていただければOKです。

日雇い派遣で働いている人は、あぶれ保険が適用されると、
仕事がない日にいくばくかのお金をもらえることになります。

しかし。
このあぶれ保険、「払う気など一切ない」といわんばかりのハードルの高さなのです。

まず、登録派遣業者が日雇雇用保険に加入しなければなりません。
1月時点で加入している派遣会社は・・・フルキャスト渋谷支店だけのようです。

東京でここだけ、ではありません。
全国でここだけです。

他の会社や、他の支店で登録されている方は、この時点で受給不可になります。

次に、「明日の仕事が見つからなかった」という証明書を、
前日のうちに派遣会社から受け取らなければなりません。

派遣会社の営業時間内に事務所に行けなければ、この時点で受給不可になります。

三つ目。
この保険の受付時間は、毎日午前8時半から9時までです。
つまり、わずか30分。この時間以外は受け付けてもらえません。

他にも条件があるのですが、もはや説明しなくてもいいでしょう。
とにかく、超えるべきハードルが異常に高いことがお分かりいただけるかと思います。

もう、「払う気なんか元々ありませんよ」といっているようにしか思えません。

こうした例を見れば分かりますが「保険制度があるから大丈夫」と考えるのは危険です。
実際の運用場面において、あの手この手で逃げられることが多々あります。

■ 編集後記

この「あぶれ保険」が日雇派遣労働者に適用されたのは、
2007年の9月でした。
日雇派遣労働者の過酷な勤務実態が頻繁に報道されていた時期と重なります。

その後、・・・
第1号の受給者は、いつ現れたと思いますか?
なんと、半年後です。

「世間がうるさいのでとりあえず適用することにしたけど、使わせる気など毛頭ない」
と行政側が考えている・・・というのは言いすぎでしょうか。

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