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■ 2008/3/17発行 第83号
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■第83回 パート労働法、改正
パート労働法され、2008年4月から施行されます。
「パート」とついていますが、非正規労働の人全員に適用されます。
ですので、アルバイト、契約社員の方にも関係があります。
この改正で一番大きいのは、
「差別的取り扱いの禁止」が明記された点になるかと思います。
誰と差別するのが禁止かというと、正社員です。
職務の内容や契約期間の有無が正社員と変わらないのであれば、
待遇も正社員と差別してはいけないですよ、というわけです。
よく、「正社員並に働かされているのに待遇が悪い」
という不満を訴える非正規雇用の方の話を聞きますが、
そうしたことが明確に禁止されました。
簡単にいうと、
「正社員並の仕事をしている人には、ボーナスも出しなさい」
「正社員並の仕事をしている人は、福利厚生も社員並にしなさい」
ということです。
しかし、「差別的取り扱い」の判断基準がちょっと微妙な気がします。
・職場の業務内容
・権限
・責任
・人事異動の有無
・契約期間(実質的に無期契約であるかどうか)
こういった部分が全て正社員レベルであって初めて
「差別的取り扱いの禁止」が適用されます。
となると、これは意外に抜け道が多いような印象を受けます。
私が悪徳経営者なら、「権限」だけ与えずに、
「君は完全に正社員と同じではないから」
という言い訳を作ります。
権限を取り上げる一方で責任だけ正社員並に負わせてしまえば、
会社の側としては痛くもかゆくもないからです。
実際は施行されてみないとどういった問題が起こるかは分かりません。
しかし、施行後は「君はパートなんだから」
の一言で泣き寝入りさせられていたことにも、争う根拠ができることにはなります。
■ 編集後記
改正パート労働法ですが、案の定というか、
知らない会社も多いようです。
都合が悪いので、知らないふりをしているだけかも知れませんが。
そのような会社では、相変わらず会社の横暴は続きます。
そして、パート社員の方は「パートだから」の一言で泣き寝入りを強いられ続けます。
パート社員の人に「法改正を知っておきなさい」
というのも酷な話ですが、知らないと搾取される一方です。
そんなこともあり、今回はこの話題を取り上げてみました。
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