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■ 2008/4/14発行 第87号
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■ 第87回 勝手に下げられる時給
今回は、某居酒屋チェーンで起こったお話です。
居酒屋といえば、営業時間が深夜に及びます。
22時以降は、深夜手当で25%増しの時給が支払われなければいけません。
この居酒屋チェーンは、労働基準監督署に調査に入られ、その際
「深夜手当を払っていない。ちゃんと払うように」
という指導を受けました。
そして、指導に従い25%増しの深夜手当を支払うようになったのです。
と、ここまでは良かったのですが・・・
会社側は、手当をつけるようになった分、時給を下げてきました。
それも、何の事前説明もなしにです。
さて、このように「事前説明なしに、時給を下げる」
といったことは許されるのでしょうか?
当然ですが、許されるわけがありません。
労働条件を、雇われる側に不利な方向に変更するのは
「労働条件の不利益変更」といいます。
これは、会社側が勝手に行うことは一切許されていません。
ちゃんと、労働者側の承諾が必要になります。
会社側は、言いくるめてしまえば何とかなると判断したのでしょうが、
こんな露骨な法令違反がどうにかなるはずもありません。
一歩会社の外に出てしまえば、違反をしていた側が完全に不利になります。
■ 編集後記
今回のケースは過去にさかのぼって深夜手当を支払わせた・・・のですが、
こういった請求権は2年で時効にかかります。
それ以前の深夜手当については、時効にかかっているので、請求できません。
結局、会社側は「支払うべきお金の支払いを免れた」ことには変わりありません。
社長は、「損した、損した」と嘆いているかも知れませんが、
2年以上前のことも考えあわせると、それでも得しすぎです。
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