失業保険 .comメルマガバックナンバー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
 
       http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ■ 2008/4/28発行 第89号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■第89回 管理職でももらえる残業代

最近、「偽装管理職」という言葉をよく聞くようになりました。

労働基準法上、管理職の人には残業代は出ません。

そこで、企業は誰でも管理職にして、
残業代を払わずに長時間労働を強要していました。

しかし、自分たちは、「労働基準法上の管理職ではない」
と気づいた多くの人たちが、会社を相手どって残業代の請求を始めています。

業種では、外食産業が目につきます。

さて、これに対する企業の言い分は、
「一事業所を切り盛りする権限を与えている。だから管理職。残業代などない」
というものです。

しかし、この企業の言い分、仮に管理職相手であっても大間違いなのです。

というのは、
「管理職であっても、深夜労働の場合は深夜手当として、25%増の手当がつく」
からです。

確かに管理職の場合、残業代はつかないのですが、深夜手当はもらえます。

ですから、「管理職なのだから、昼夜問わず何時間働いても残業代は一切つけない」
という会社の主張は、大間違いなのです。

仮に「管理職に該当する」としても、深夜手当は払う必要があるからです。

偽装管理職の問題が多発している外食産業では、
特に深夜労働が頻繁にある店が多いと思われます。

会社が「君たちは管理職なんだから残業代はない」という姿勢を頑として崩さない場合。

「仮に管理職であっても、深夜手当はもらえる」
ということを知っているのかどうか、確認してみる必要があるかも知れません。

■ 編集後記

深夜手当は、夜10時以降の労働に対して、25%の割増賃金が支払われます。

偽装管理職の問題が多く発生している外食産業だと、
夜10時以降も働いているという人は多いのではないでしょうか。
--------------------------------------------------------------------------------
メルマガ    102万円損しないための「会社の辞め方講座」
発行者     伊東知隆
発行者サイト  
「会社都合で辞める方法」 http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop
「不労所得で生活する方法」http://www.shitsugyo-hoken.com/infotop/hurou.html
「失業保険.comブログ版」 http://shitsugyo.jugem.jp/       
-------------------------------------------------------------------------------