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■ 2008/5/12発行 第90号
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■第90回 店長は管理職?
前回に引き続き、偽装管理職のお話です。
最近、自分が「偽装管理職」であると気づいた方が、
次々と会社を相手どって残業代を請求し始めています。
先日、SHOP99の店長が、
酷いときには4日で80時間労働を強いられていたと報道されました。
会社からは
「管理職なので残業手当がつかない」
と言われ、残業代なしの25万円の給与だったそうです。
この会社の言い分が正当かというと、当然ですがそんなはずはありません。
以前にも書いたのですが、会社は「管理職」の範囲を拡大解釈していることが多いです。
会社での「管理職」と、労働基準法上の「管理職」の範囲は違います。
労働基準法上の「管理職」は、次のような条件にあてはまる人たちになります。
・出勤時間や退勤時間に制限を受けない
・仕入れ先の選定や人材採用等、仕事の手順について大きな裁量が与えられている
・会社の利益=自分の利益というふうに、経営側の立場である
役員や工場を仕切っている立場でないと、この条件は満たさないでしょう。
少なくとも一店舗の店長にこのような権限があるとは考えにくいです。
「管理職」という言葉に限りませんが、
法律上の意味と普段使っている意味は大きく異なることが珍しくありません。
例えば「善意の第三者」というのは、法律上は「いい人」という意味ではなく、
「事情を知らない人」であるといった具合です。
このへんの意味の違いを利用して、会社は
「払うべき対価」
を払わずに済ませてきたといえます。
■ 編集後記
残業代は、2年で時効にかかります。
ですので、10年間「偽装管理職」をやってきた方も請求できるのは2年分だけです。
私は以前まで、
「それでも、在籍中に会社に訴えるのはさすがに無理だろう・・・」
と思っていました。
しかし、最近では在職中に会社を相手とって残業代を請求する人も増えています。
それだけ、会社に対する帰属意識が薄れてきたのかも知れません。
残業代の請求は素人ではかなり難しいのが実情ですが、
弁護士に依頼すれば高い確率で請求が認められます。
そういえば以前いた会社で、辞めた社員が弁護士を立て、
残業代を請求してきたことがありました。
社長は激怒していましたが、結局払っていましたね(笑)。
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