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 ■ 2008/5/19発行 第91号
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■第91回 役員は残業代をもらえないの?

引き続き、偽装管理職の話題です。
この問題は関心が高まっているようですね。

各地で訴訟が起きていますし、私のところに寄せられる質問でも
「〜という状況なのですが、私は偽装管理職にあたらないのでしょうか?」
と聞かれてくる方が増えました。

さて、前回労働基準法上の管理職として、「役員」や「工場長」をあげました。

では、役員という肩書きが付いていれば、残業は関係ないのでしょうか?
当然ですが、そんなことはありません。

労働基準法の保護を受けない役員は、経営側と利害が一致している必要があります。
具体的には、経営方針の策定に関わったり、人事権を掌握しているといった具合です。

そして、例え役員という肩書きがついていたとしても、
こういった権限が与えられていない場合は労働基準法上の役員とはいえません。

役員兼使用人といった人は、いわゆる「肩書きだけの役員」という扱いになります。
労働基準法上、こういった人たちは管理者ではなく、残業代の請求権があります。

つまり、役員という肩書きが重要なのではありません。
経営側と利害関係を等しくし、大きな権限を与えられて、初めて
「労働基準法上の役員(=管理職)」
なのです。

役員ともなれば、どう考えても「管理職」だと思われるのが普通です。

しかし、役員という肩書きが付いている人ですら、
労働基準法上の定義にあてはめてみると「管理職」ですらないことが多いのです。

ましてや、店長・係長を管理職扱いして残業代を全カットするなど、
法律を拡大解釈し過ぎです。

最近、店長といった肩書きの方が各地で残業代を求めて訴訟を起こしているのは、
とうとうそのトリックに気づかれてしまったからに他なりません。

■ 編集後記

私のところに寄せられる質問で、
「〜という状況なのですが、私は偽装管理職にあたらないのでしょうか?」
と聞かれて来る方が増えた・・・と書きました。

では、実際にどの程度の方が偽装管理職に該当したのでしょうか?

全員、偽装管理職でした。

ご相談いただいた方の中には、肩書きが「役員」の方までいらっしゃいましたが、
その方も勤務実態を聞いてみると労働基準法上の管理職からは外れていました。

「本当の役員」ほどの立場になれば会社を離れることなど考えませんから、
私にそんな相談はしないという事情もあります。

ということで、これを読まれていらっしゃる方で、
「自分は偽装管理職ではないのか・・・?」
という疑問を持たれている方。

ほぼ100%の確率で、偽装管理職です。
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