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 ■ 2008/5/26発行 第92号
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■第92回 1日違うだけで2倍のお金を払うはめになるお話

会社を退職するのは、給料の締め日や月末が多いようです。
今日は、この退職日にひそむ落とし穴についてお話します。

月末に退職した場合、その月までは会社が社会保険料の半分を払ってくれます。

社会保険料は会社と社員が半分づつ負担することになっており、
その判断基準は「月末時点で在籍している社員」だからです。

一方、月半ばで退職した場合はどうなるでしょうか。
予想がつくと思いますが、その月の社会保険料は全額労働者の負担になります。

まとめると、次のようになります。

・月末退職=当月分まで、会社が社会保険料を半分負担
・月半ばの退職=当月分から、労働者本人が社会保険料を全額負担

悪質な会社になると、月末の1日前に退職日を設定してきます。
言いくるめ方も、「その方が得だから」という意味不明なものです。

確かに、会社にとっては「その方が得」なのですが・・・

そんな話にうっかり乗ってしまうと、2倍のお金を払うはめになります。
1日退職日が違うだけで、あまりにも落差が大きいと言うしかありません。

会社は、辞める人間には一切お金を払いたくないというのが本音です。
そこで、社会保険料の会社負担分を節約する目的でこのようなことをよく行ってきます。

急に会社の方から「月末1日前」を退職日に指定してきた場合。
高い確率で、社会保険料の節約を狙っていると考えたほうがよいでしょう。

数万円とはいえ、退職後のお金はより貴重です。
このような手に引っかからないように注意してください。

■ 編集後記

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