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 ■ 2008/6/23発行 第95号
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■第95回 給料減額はどこまで許されるか?

橋下大阪府知事と労組の団体交渉が大荒れのようです。

労組側は「給与を10%も減らされたら生活設計が狂う」と主張し、
給与減額に真っ向から反発しています。

これに対し、ブログや掲示板などでは
「大阪府の公務員の給与はもともと高すぎ。10%ぐらいでがたがた言うな」
といった意見が圧倒的多数です。

しかし、10%というのは、給与の減額幅としては限界点なのです。

法律では、月給で10%を超える給与の減額はできないことになっているからです。
(労働基準法第91条)

大阪府の話は単なるとっかかり
(公務員は労働基準法がそのまま適用されるわけではありませんので)なのですが、
民間企業では10%を超える給与減額もざらに起こっています。

辞めさせたい社員に対して、嫌がらせとして行う企業も後を絶ちません。
しかし、既にご説明したように、それは法令違反です。

社員がこの問題を社外に持ち出せば、今度は困るのは会社の方になります。

しかし、この簡単な知識がないばかりに、
泣き寝入りしたり、会社の思惑通り自主退職してしまう人は非常に多いのです。

■ 編集後記

10%以上の給与減額が正当化されるのは、次のような場合です。

1.職種変更に伴う給与減額
2.成果給の変動(正当な範囲内)

頭の回る悪徳経営者なら、
給与を大幅に減らすと同時に職種変更などの言い訳を作ってきます。

こうなると結構手ごわいですが、そこまで対策してくる会社は多くありません。
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