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 ■ 2008/6/30発行 第96号
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■第96回 営業職は残業代をもらえない、は大間違い

サービス残業を強いられてきた人たちが、
残業手当を求めて勤務先を訴えることが増えています。

訴えるのは、いわゆる偽装管理職と呼ばれる方々が中心となっています。

一方、残業代が出ない典型的な職業として営業職があります。

多くの会社では、「営業手当が残業代代わりなんだから」
といって、営業職には残業代を支給していません。

これは、「事業場外労働」というのが根拠になっています(労働基準法38条の2第1項)。

簡単にいうと、
「外での仕事は、実際に働いた時間が算定しにくいです」
「だから、所定労働時間だけ働いたことにしましょう」
というルールです。

といっても、無制限に残業させてもいいわけでは当然ありません。

1.管理者が同行している場合
2.携帯電話などで随時上司の指示を受けながら営業活動している場合
3.訪問先や時間の具体的指示を受けていて、その通りに行動していた場合

などは、「労働時間が計算しづらい」ということはありませんので適用されません。
(3.については、最後に事務所に戻ることが必要です)

ということは、残業代を請求しようと思ったら・・・

例えば、
「上司に、逐一携帯電話で営業活動を報告」
しておけば良いということになります。

仕事に対する熱心さの表れかと思っていたら、残業代請求の準備だった・・・
というのは、なかなか皮肉がきいています。

■ 編集後記

今回お話したような方法で残業代を請求するなら、
「上司に逐一報告している」「指示を仰いでいる」
という証拠を残しておく必要があります。

ここが一番の壁になります。
例えばメールの送信記録だけだと、なかなか証拠としては採用されにくいのが現実です。

タイムカードなどと違い「これ」という決定的な方法はありません。

弱い証拠でも複数集めていくことで、
主張の信頼性を強くしていくという方針でいくしかないでしょう。
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