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■ 2008/7/7発行 第97号
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■第97回 失業保険に税金はかかってくるのか?
求職中の身には、失業保険は貴重な収入です。
ところで、収入ということは、
もらった失業保険に対して所得税や住民税を払わないといけないのでしょうか?
これは、払う必要はありません。
失業保険で得たお金に税金をかけることは法律上、明確に禁止されています。
(雇用保険法第12条)
では、失業保険をもらっている=収入0かというと、そんなに単純な話でもありません。
退職後、「扶養に入ろう」という場合は失業保険は収入と見なされます。
しかも実際は3ヶ月しかもらえない場合でも、1年間受け取った扱いにされてしまいます。
このため、失業保険を年収換算して130万円以上になる人は、扶養に入ることができません。
だいたい、失業保険の日額3,600円くらいのラインになります。
これ以上もらっている方は、自分で国民健康保険に加入するしかありません。
同じ失業保険ですが、分野により取り扱いが異なります。
ややこしいですね。
■ 編集後記
ちなみに自己都合退職をした後、3ヶ月の給付制限期間は扶養に入ることができます。
この期間は失業保険の支給がなく、無収入と見なされるからです。
これもややこしいことになっていますが、
無料で健康保健に加入できる期間ですから、是非とも使い倒してください。
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