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■ 2008/7/14発行 第98号
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■ 第98回 だれも知らない育児時間の権利
育児休暇をまともに取れる会社は、非常に少ないといわざるを得ません。
そのまま退職に追い込まれることもざらにあります。
どうにか会社に復職したとしても、保育園の営業終了時間に間に合わなかったりと、
四苦八苦して働いている方は多いようです。
ところで、
「生後1年未満の子供を育てている女性」は、会社に対して
「1日2回、それぞれ少なくとも各30分の育児時間を請求することができる」
というのをご存知でしょうか?
知っている方は、極端に少数だと思います。
会社にしてみれば、絶対に知られたくない類のルールですので、
親切に教えてくれることなど全く期待できません。
ちなみに、根拠は労働基準法の67条になります。
この育児時間は、労働時間の「始め」か「終わり」に請求することができます。
保育園の営業終了時間に間に合わないで苦労しているお母さんも、
労働基準法67条を基づいて育児時間を請求すれば、
余裕を持って子供を迎えに行くことができるというわけです。
といっても、実際には要求したところで別の理由をでっち上げられて嫌がらせをされ、
退職に追い込まれかねない・・・というのが企業社会の現実でもあります。
日本の企業はどうにも企業側が強いので、
正しいルールを適用してもらうだけでも一苦労です。
■ 編集後記
今回取り上げた育児時間ですが、女性のみに認められています。
男性はこの育児時間を請求することはできません。
父子家庭はどうなるんでしょうか・・・
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