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■ 2008/7/28発行 第99号
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■ 第99回 絶対にアルバイトをしてはいけない期間
「失業保険を受給中は、アルバイトをしてもいいのでしょうか?」
多くの方が疑問に思われることですし、私もよく受ける質問です。
結論からいうと、全く問題ありません。
黙って働くと不正受給になる恐れがあるというだけで、
アルバイト自体は禁止されていません。
要は、ハローワークにアルバイトをしたことを正直に申告すればそれでいいのです。
これを、「失業保険をもらいながらアルバイトをする秘法!」
などといって有料販売している人がいますが、
こんなことはハローワークの説明会で教えてもらえます。
秘法でも何でもありません。
失業されたことがない方には、分からないのかも知れませんね。
一方、絶対にアルバイトをしてはいけない期間というものが存在します。
それは、「失業保険の受給手続きをしてから、説明会までの7日間」です。
待機期間、といいます。
この期間中にアルバイトをしてしまうと、
失業保険の受給そのものができなくなります。
実際はそこまで厳しくされることは少ないようですが、
万が一の場合、デメリットが大きいですから避けるに越したことはありません。
待機期間は、あくせくせずにのんびり過ごしましょう。
■ 編集後記
ちなみに、失業保険を受給中にアルバイトをすると支給金額が減ることがあります。
ハローワークに提出する書類に、「アルバイトで得た金額」を書く欄があるのですが、
受給金額をいくら削るかの判断材料にするために書かされるのです。
「せっかく働いたのに、手元に残ったお金はいっしょだった」
ということもありますから、事前にハローワークに確認されておいた方がよいです。
「ハローワークにアルバイトのことなんて相談できない」
と思われている方も非常に多いのですが、本文にも書いたように、
アルバイト自体は何の問題もありません。
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