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 ■ 2008/9/15発行 第103号
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■第103回 偽装管理職問題、一歩前進

2008年9月8日、厚生労働省が「偽装管理職」の判断基準を示す通達を出しました。
その一部を以下に記載します。

1.パートなどの採用や解雇、人事考課、労働時間の管理などに責任と権限がない
2.遅刻や早退で減給などを受けたり、労働時間に関する裁量がない
3.基本給や役職手当などが残業代の適用除外と比べると十分でない
4.残業時間を勘案した時給換算でパートなどの賃金に満たない

さほど目新しい内容ではありませんが、
はっきりと「こういう人は、管理職ではありません」
と示されたことには大きな意味があります。

「通達」というのは行政のガイドラインになりますから、
これに反するような取り扱いは禁止されるからです。

労働基準監督署の調査項目にも「管理職の実態調査」が加わる見通しです。

今回の通達でも分かるように、偽装管理職問題は改善の方向に向かいつつあります。
しかし、こうした流れを一切理解していない経営者はびっくりする程大勢います。

そういう経営者にどう対処するか、はまた別問題として考えなければいけません。
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