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■ 2008/12/1発行 第109号
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■ 第109回 失業保険をもらいながら扶養に入る条件
最近、複数の方から
「退職後、扶養に入る。失業保険はもらえますか?」
という質問をいただきました。
ご存知の方も多いと思いますが、
扶養に入るためには年収が130万円未満である必要があります。
「では、失業保険が1日5,000円、90日支給で45万円だから私は扶養に入れますね」
と言いたいところですが、残念ながらそうではありません。
失業保険は、「日額×365日」で年収換算されてしまいます。
例え受給期間が90日であっても、それは変わりません。
つまり、失業保険をもらいながら扶養に入る条件は、
日額を年間換算しても130万円を超えないラインになります。
このラインは、日額3,600円程度。
失業保険の日額でこの額を超えてしまう方は多いですから、
失業保険をもらいながら扶養に入るのはハードルが高いといえます。
「130万円ももらえないのに、おかしい」
と感じられると思いますが、なぜかこういう扱いになっています。
しかし、制度に文句を言ってもどうにもなりません。
制限内でうまく立ち回ることを考えましょう。
■ 編集後記
少しだけ救いのある話を。
失業保険をもらっていない期間、例えば3ヵ月の受給制限期間など。
この期間については、扶養に入ることが認められています。
(1)退職→(2)受給制限期間→(3)失業保険受給中→(4)受給終了
の中で、扶養に入れないのは(3)失業保険受給中 だけになります。
失業保険をもらい終わったら、忘れずに扶養に入る手続きをしましょう。
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