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■ 2009/2/16発行 第114号
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■ 第114回 払い損
失業保険をもらうためには、雇用保険料を納めていなければなりません。
保険と名がつく以上、保険料を払っていなければもらえないわけです。
さて、この保険料はどこから出るのでしょうか。
労働者と雇い主が折半して出します。
少し雇い主の負担分の方が多いですが、だいたい半分と考えて構いません。
雇い主は合計した雇用保険料を国に納めます。
では、雇い主が国に預かった雇用保険料を納めていなければ、どうなるでしょうか。
答えは、「雇用保険未加入扱い」です。
つまり、退職しても失業保険はもらえません。
「給料から天引きされているのに、それでは払い損ではないですか?」
と思われるのが当然です。
しかし、会社が社員から雇用保険料を天引きしておきながら、
実際には国に納付していない事例は後を絶ちません。
先日も、福井県の会社で「10年間勤めていたのに雇用保険未加入になっていた」
として、会社が訴えられた事件がありました。
この場合、さかのぼって加入できそうなものですが、実際には不可能です。
雇用保険は、さかのぼって加入できるのは2年までで、それ以前は時効になります。
つまり、自分には何の落ち度もないのに不利益だけを押し付けられることになります。
これでは、払い損です。
このようなことはほとんど起きることはありませんが、
当事者になったときの金銭的・時間的・精神的ダメージは莫大なものになります。
会社を辞めよう・・・と思われたときは、
「自分は本当に雇用保険に加入できているだろうか?」
と事前に確認されるとよいでしょう。
■ 編集後記
なお、2年以上は雇用保険にさかのぼって加入できないからといって、
救済策が全くないわけではありません。
会社の落ち度なのですから、民事裁判での損害賠償請求などを行うことは可能です。
(ただ、それに伴う時間と手間のロスは覚悟しなければなりません)
しかし、これは「会社からお金をもらう」という話になります。
裏を返すと、倒産などで会社にお金が残っていない場合は本当に払い損になります。
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