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■ 2009/3/2発行 第115号
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■ 第115回 なし崩しに解雇されないための予備知識

先日、「派遣切りにあった労働者の7割が、派遣元からも解雇される見通し」
という報道がされました。

これは、考えてみれば不思議な話です。

というのは、契約期間中に派遣先から契約を打ち切られた場合でも、
派遣元には次のような義務が残るからです。

・新しい派遣先を見つける
・見つからない場合、派遣元が同等の条件で就労させる
・それも無理な場合、残りの契約期間中、休業補償(6割以上)を支給する

これを見ると、
「派遣先を解雇されたから、派遣元も解雇」
というのは全くおかしな理屈であることがお分かりいただけると思います。

こういった「なし崩し解雇」は多くの場合、
派遣先と派遣元の契約を解除する合意書にサインするように求められるようです。

これにサインしてしまうと、
後から文句を言ってもなかなか覆すのは難しいのが正直なところです。

派遣先との契約が中途解除になったからといって、
派遣元を当然解雇になるわけではない、
ということは覚えておかれるとよいかと思います。

■ 編集後記

派遣元がこのような無茶をするのにもそれなりに理由があります。
それは、「派遣先企業に、違約金を請求しにくい」ということです。

本来は支払われるのが筋なのですが、請求すれば得意先を失うのでは?
という懸念があり、負担を派遣労働者の方に押し付けているのが現状です。

支払いの原資がないので払えない、というのも理解できる面はあります。
しかし、生活の基盤をいきなり奪われる側はたまったものではありません。

なし崩し的な解雇がこれからも増えると思いますので、自己防衛はしっかりしましょう。

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