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■ 2009/3/30発行 第117号
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■ 第117回 改正雇用保険法、施行

2009年3月31日、つまりこの号が配信される翌日に改正雇用保険法が施行されます。
今回の改正は、主に非正規雇用の方への救済措置が多く盛り込まれています。

(1)派遣社員・期間従業員が契約更新されずに失業する場合、6カ月の加入で失業保険の受給資格が得られるようになる。

今までは保険加入期間が1年ないと失業手当を受給できませんでした。
これが原因で「突然クビを切られたのに、失業保険がもらえない」
という人が大量発生していました。
今回、雇用保険の加入期間が半年に短縮されることで受給しやすくなります。

(2)再就職が困難な人に、給付日数の上乗せ
解雇や雇い止めなどで失業し、再就職が困難な失業者に対し、失業保険の給付日数が最大で60日間延長されます。

(3)雇用保険加入条件の緩和
今までは、雇用保険に加入するには「1年以上の継続雇用の見込み」が必要でしたが、これが6ヶ月に短縮されます。

今までは「半年契約の契約社員。契約は延長しない」
という場合は雇用保険に加入できませんでした。

それが今回の改正に伴い、加入できるようになります。

■ 編集後記

今回の雇用保険法改正は、3月27日に法律が成立して、4日後に施行という急なものです。
それだけに今ひとつ伝わっていない感があります。

改正の主な目的は非正規雇用社員の保護を厚くすることですので、
何らかの非正規雇用の形態で働かれている方は覚えておかれるとよいでしょう。

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