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■ 2009/4/13発行 第118号
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■ 第118回 派遣社員が、失業保険をすぐもらえるように

派遣社員の方は、
派遣先との契約期間が終了してもすぐには失業保険をもらうことができませんでした。

派遣先との契約期間終了後は、
「次の仕事を見つけるまでの期間」
として、1ヶ月仕事の紹介がなかった場合のみ辞めてすぐに失業保険をもらえたのです。

派遣先との契約終了→1ヶ月経過→派遣元を辞める という流れですね。

厚生労働省が各派遣会社に通達して、このような処理になっていました。

さて、今回それが見直され、派遣先との契約終了後、
すぐに派遣「元」を退職してもすぐに失業保険がもらえるようになりました。

以下に、2009年4月7日付の産経新聞webニュースの記事を一部引用します。

<引用ここから>
厚生労働省は、離職してすぐに離職票の発行を求めた派遣社員が、
すぐに失業給付を得られるよう、制度を見直した。
3月31日以降に離職した派遣社員が対象。

これまでは、派遣元が派遣社員の契約期間満了までに次の派遣先を提示できなくても、
1カ月は離職扱いにならなかった。
見直しで、次の派遣先が決まらない場合は、離職とみなされるようになる。
ただし、同じ派遣元で仕事探しを継続する場合は除く。
これにより、派遣社員はスムーズに失業給付が受けられる。
<引用ここまで>

■ 編集後記

このように制度が見直されたのですが、不思議な現象が起きています。
私の元に、相変わらず
「すぐに派遣元を辞めたら自己都合退職になると言われた」
という相談が寄せられているのです。

こういった制度変更を、各派遣会社が知らないはずはないのですが、
中には把握していない担当者もいるのかも知れません。

「本来はすぐに失業保険がもらえるのに、
担当者の不勉強のせいで3ヶ月の給付制限がついた」
などという事態だけは避けたいところです。

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