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■ 2009/5 /18発行 第120号
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■ 第120回 デマ注意報

3月31日に雇用保険法が改正されました。
この改正は、主に非正規雇用の方の保護を主眼においたものです。

ところで改正後、大きな誤解をされている方が増えてきました。
「失業保険、半年勤めていたらもらえるようになったんですよね」
というものです。

私の元に寄せられる質問でも、
「友人から、半年でもらえるようになったと聞いた」
という方がすでに数人いらっしゃいます。

雇用保険の加入期間が半年でよいのは、あくまで
「契約が更新されなかった非正規雇用」
の人です。

契約期間の定めがない正社員の方は、これに当てはまりません。

勘違いしたまま辞めてしまえば、
「もらえると思っていた失業保険がもらえないことに気づいて途方に暮れる」
となりかねません。

改めて注意していただきたいと思います。

■ 編集後記

契約期間の定めがない正社員の方が、
半年の雇用保険で失業保険をもらうには会社都合退職する必要があります。

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