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■ 2009/7/20発行 第123号
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■ 第123回 加入期間が足りなくても失業保険をもらえる方法
失業保険をもらうには、雇用保険に一定期間加入している必要があります。
自己都合退職なら1年、会社都合退職なら半年です。
では、それより短ければ、失業保険はもらえないのでしょうか?
原則としては、もらえません。
しかし、「それではいくら何でもあんまりだ」ということでしょうか、
支援策がスタートすることになりました。
「対象の職業訓練を受講する」ことを条件に、
雇用保険の加入期間が足りない人でも失業保険の受給が可能になります。
職業訓練は3ヶ月から6ヶ月の期間です。
この期間中は、月10〜12万円の生活支援給付金を受給できることになります。
この支援策は2009年7月29日スタートですが、募集は14日から始まっています。
条件としては
・ハローワークを通じて応募
・選考を通る
ことが必要になります。
「雇用保険の加入期間が足りないので、失業保険がもらえない」
と悩まれている方には朗報といえるでしょう。
■ 編集後期
今回紹介した制度ですが、
すでに失業保険の受給資格を得ている方は、検討される必要はないでしょう。
職業訓練を受けるということは「時間の拘束を受ける」ということでもあるからです。
(自分が身につけたい技能があり、それに適したコースがあれば話は別ですが)
また、月10〜12万円というのは多くの場合、本来の失業保険よりは少ない金額になります。
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