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■ 2010/1/20発行 第132号
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■ 第132回 雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる

4月から、雇用保険への加入条件が大幅に緩くなりそうです。

今までは「半年以上の勤務が見込める」場合でないと雇用保険に加入できませんでした。
このため、3ヶ月更新の契約で働いている方などは雇用保険に加入できず、
結果として失業したときに失業保険をもらえないことが多かったのです。

これが、4月以降は「31日以上の勤務が見込める」場合は雇用保険に加入できるようになる見通しです。

その他の条件は変わらず、1週間20時間以上の労働時間が必要です。
また、失業保険を受給するには「過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要」なことも変更なしです。
(自己都合退職の場合。会社都合退職なら過去1年に半年)

失業保険を一度もらうと雇用保険の加入期間はリセットされるので、

1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう→1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう→1ヶ月働いて・・・
といったことはさすがにできなくなっています。

■ 編集後記

今回の改正は、何年も勤めているのに「3ヶ月更新だから、雇用保険に加入させてもらえない」
といった方への救済といった性格が強いものです。

今回の制度改正によって、新たに250万人以上の方が対象になると予測されています。

ただ、どの程度正確に伝わるかは疑問です。

「31日以上の勤務見込みで雇用保険に加入できる」
という意味を
「31日以上勤めれば失業保険がもらえる」
と勘違いする人が出てきそうで怖いのですが・・・

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