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■ 2010/2/10発行 第133号
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■ 第133回 休憩時間も電話番
最近ご相談いただいた方で、
「休憩時間も電話がかかってきたら出ないといけないので、事務所での昼食を義務づけられている」
という方がおられました。
いきなり結論を言ってしまいますが、これは労働基準法違反です。
休憩時間というのは、自由に利用させなければなりません。
昼寝をしようが、コンビニに行こうが自由です。
しかし、少人数の会社だと「来客があったらいけないから食事は事務所でして」
と強制されることも多いようです。
実は、これだと休憩時間の条件を満たしていません。
こういった時間は、「手待ち時間」と解釈されます。
「手待ち時間」
というのは、何かあった場合、すぐ業務に復帰できるように待機している時間のことです。
つまり、休憩時間だと思っていた時間が実は労働時間だったことになります。
こうなると、「休憩なしでぶっ続けで働かされている」
ことになります。
結構、「仕方ない」と納得されている方が多いのですが、納得してはいけません。
■ 編集後記
この手待ち時間を残業時間として、残業代を請求することも可能です。
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