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■ 2010/3/24発行 第135号
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■ 第135回 健康保険料で破産する
会社を辞めた後の健康保険は、一般的に国民健康保険に切り替えることが多いです。
しかしこの国民健康保険料、金額を見たらほとんどの人が「高い!!」
と叫んでしまうような額が請求されてきます。
年収の1割、2割の国民健康保険料を請求されることなどざらにあります。
しかも会社を辞めていますから無収入なのですが、その状態でこの金額の請求が来ます。
これでは国民健康保険料の支払いで破産してしまいます。
そこまで無理をして支払う動機がありませんから、多くの人が支払いを拒否して問題になっていました。
対策として、この4月から退職者の国民健康保険料は「在職時の3割の所得」で計算するようになりました。
この制度で計算すると、
・年収300万円の人の健康保険料が23万3千円→8万5千円
・年収500万円の人の健康保険料が34万7千円→14万8千円
になります(夫婦+子供1名の場合)。
会社を辞めた次の日から、次の3月末が来るまで適用されます。
自動適用ではありませんので、きちんと申請してくださいね。
■ 編集後記
しかし、この制度も自己都合退職した方には適用されません。
倒産や会社都合退職、契約更新をされなかった派遣社員、契約社員の方にだけ適用されます。
つくづく、自己都合退職者には厳しいです。
実際には「辞めさせられたのに自己都合退職で処理された」人は大勢いるわけですが、
国の見解としては、そういった理不尽な現実はないことになっているようです。
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