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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」

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 ■ 2010/4/14発行 第136号
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■ 第136回 非正規だから保険なし、に納得してはいけない

2010年4月1日から、雇用保険法が改正されました。

大きなトピックは、「雇用保険に入れる対象が大きく拡大した」ことです。

具体的には、「31日以上働く見込みがある」場合に雇用保険に加入できるようになりました。

今までは「半年以上働く見込みがある」でした。
例えば、3ヶ月契約だと当初は雇用保険に加入できませんでした。

じゃあ契約更新したら雇用保険に加入させていたかというと、あやふやになっていたのが実情です。

結果として、例えば「3ヶ月更新で3年働いていたが、雇用保険に加入させてもらっていなかった」
という人が続出して問題になっていたのです。

そうした事態を避けるために、今回「31日以上」に改められたわけですね。

これだと、日雇いや労働時間が極端に短いなどの場合を除いて、雇用保険に加入できるようになります。
(日雇いの方の場合は、別の制度がありますので失業したときの備えが全くない、というわけではありません)

今現在、6ヶ月未満の契約期間で働かれている方は雇用保険の加入を会社に打診してみましょう。
大企業でもない限り、会社側が法改正自体を知らないことも多いですから。

法改正を知らず、未だに「きみは非正規だから、雇用保険はないよ」という経営者も多いのでしょうが、
それに納得してはいけません。

■ 編集後記

今回の件に関連して、退職時の情報をネットで集めるときの注意点を書きます。

ネット上の情報に限りませんが「法改正によって正しかった情報が間違った情報に化ける」ことは多いです。
書店の本などは古くなれば順次消えていきますが、ネット上の情報はいつまでも残るので被害を被りがちです。

無料で情報を集めるのは結構ですが、その情報が「いつ書かれたものか」
は必ず確認しないと後でひどい目に遭うことになります。

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