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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」

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■ 2010/9/9発行 第142号
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■ 第142回 年金保険料、強制徴収へ

厚生労働省と財務省が、年金保険料の滞納をしている者に対して、強制徴収を行っていく方針を発表しました。
国税庁の協力を得て行うもので、この秋にもスタートする見込みです。

税金を取るプロフェッショナルが協力するということで、
給与や預金の差し押さえを平気でやってくるようになるでしょう。

さて、どういった人が強制徴収の対象になるのでしょうか?
・厚生年金・・・滞納2年分以上かつ滞納額1億円以上(会社が対象)
・国民年金・・・滞納2年分以上かつ本人か連帯納付義務者の直近の年間所得1,000万円以上(個人が対象)

私はこれを見た瞬間、「働く気ないだろ」と突っ込んでしまいました。

しかも、厚生年金・国民年金ともに「財産を隠匿している」「督促状を無視している」
という条件も満たしている必要があります。

つまり、何億円も未納していても、全く財産がなかったり年金機構に相談に行っていれば強制徴収は行われません。

よほどのお金持ちで、意図的に年金保険料を納めていない人以外は対象外になるでしょう。

どうも、仕事をしているポーズにしか見えません。

年金保険料を滞納している人は、今後「強制徴収しますよ!」という圧力がかかってくる可能性が高いですが、
どうせほとんどの人は対象外です。

■ 編集後記

国民年金保険料と国民健康保険料。
延滞するとまずいのはどちらでしょうか?

これは、圧倒的に健康保険料の方です。

年金保険料は本編でも書いたように、ほぼ強制徴収が行われることはありません。

一方、健康保険料の方は小額でも預金の差し押さえなどを平気でやってきます。

■ 編集後記2

健康保険料が小額でも強制徴収に踏み切ってくるのは、法律で決められているからです。

年金保険料の方は、法律で「督促することが『できる』」と決められています。
つまり、強制徴収を行うことは強制されていません。「してもよい」ぐらいのニュアンスです。
(今回、例外的に『しなければならない』条件が定められました)

一方、健康保険料は「督促しなければならない」と決められています。
この違いがあり、延滞するとマズいのは圧倒的に健康保険料の方です。

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