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 102万円損しないための「会社の辞め方講座」

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■ 2010/12/13発行 第146号
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■ 第146回 労働保険がごまかされていないか、こっそり確認する方法

人を雇ったら、労働保険に加入させるのは雇い主の義務です。

労働保険に加入していないと、
会社を辞めたときに失業保険がもらえなくなってしまいます。
(他にもマイナス面がありますが、今回は省略します)

ひどい会社になると、「保険料を給料から天引きしている」のに、
「労働保険料は納めていない」ことがあります。

つまり、社員から徴収した保険料を自分のフトコロに入れているのです。

ムチャクチャですが、資金繰りが苦しくなった経営者は、
案外簡単にこうしたマネをしてしまいます。

こうした悪質な事例が多かったため、今では
「給料から雇用保険料を天引きされていたのに、実際は加入していなかった」
人は、さかのぼって雇用保険に加入できるようになりました。

以前は2年までという制限があったのですが、この制限もなくなっています。

しかし、「実は雇用保険に加入していなかった」というのは退職してから気づくことが多いものです。

この場合、雇用保険の加入手続きが終わるまで失業保険の受給申請もできません。

それはあまりにも理不尽です。
会社がやったヘマを、お金を天引きされていた社員に押しつけているようなものだからです。

そこで、今月から厚生労働省のホームページで、
「労働保険に加入している会社」
の検索ができるようになりました。

http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/do/D0101/01/Cmd

ここに必要事項を記入して検索すると、「労働保険料を納付している企業」
が分かります。

勤めている会社名を入れてみたけど出てこない場合・・・?
あなたが納めた保険料は、実は経営者が運転資金に回しているかも知れません。

■ 編集後記

以前は、雇用保険の未加入といった事実を調べる手段はありませんでした。

ハローワークに問い合わせれば分かったのですが、
退職前にそこまでする人はほとんどおられなかったと思います。

それに比べると、今回、自宅で調べられるようになったのは大きな進歩といえます。

問題は、相変わらず告知を全くしないんですよね・・・

「なぜ私が厚生労働省の新サービスを宣伝しなけりゃならんのか?」
と思ったりもします。

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