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102万円損しないための「会社の辞め方講座」
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■ 2011/1/27発行 第147号
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■ 第147回 「給料を差押されたので解雇」は通用するのか
借金、税金、社会保険料・・・
「払うべきお金」
を払っていないと、たまに勤務先に「給与の差押」をかけられることがあります。
こうなると、給料の一部を強制的に回収されることになります。
(ただ、生活が破綻しないよう、差し押さえできる額はあくまで給料の一部に制限されています)
また、お金以上に、会社から「この人は●●から借金している」
と知られてしまうことがダメージが大きいです。
出世どころか、お金を扱うあらゆる業務から外されるなどの扱いをされかねません。
ここで、会社がちょっと極端な行動に出てくることがよくあります。
それは「借金だらけの人間など雇っておくわけにはいかないから辞めて欲しい」
と言ってくることです。
この会社の処置、果たして適切なのでしょうか?
適切ではありません。
借金を返していないことを理由に解雇するのは
「厳しすぎる」
ということで合理的な解雇の理由としては認められていないのです。
つまり、「辞めて欲しい」と言われても聞き入れる必要はありません。
「自分が悪いのだから」
と言って、簡単に会社の言い分を聞き入れてしまう人が多いのですが、
辞めるほどの悪いことではありません。
会社に乗せられないようにしましょう。
■ 編集後記
再就職した後は社会保険に加入しますが、
失業期間中の国民健康保険料や住民税を滞納したままの方というのは意外とおられます。
せっかくの再就職先に「差押通知」を送りつけられないように注意してください。
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メルマガ 102万円損しないための「会社の辞め方講座」
発行者 伊東知隆
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