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102万円損しないための「会社の辞め方講座」
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■ 2011/8/30発行 第154号
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■ 第154回 失業保険がもらえるのは、退職後1年のみ
「退職後、海外に滞在していて、最近日本に帰ってきました。失業保険はもらえますか?」
たまに、こういったご質問をいただくことがあります。
答えは、「退職後1年間ならもらえます」です。
失業保険がもらえるのは、もらえる日数に関係なく、退職後1年間と決められているからです。
(330日の場合だけ、もう少し期限が延びます)
こうした説明をすると「失業保険をもらう申請をしてから1年間」と理解される方がおられますが、違います。
退職の翌日を1日目として、そこから1年間です。
退職後1年を経過すると、失業保険の受給日数が残っていても失業保険は打ち切られてしまいます。
例えば、退職後10ヶ月何もしないでいて、11ヶ月目に失業保険を申請。
すると、失業保険がもらえる期間は最大でも2ヶ月になります。
自己都合退職で3ヶ月の受給制限がついている場合は、1円ももらうことができません。
失業保険の支給が始まる4ヶ月後には、「退職後1年」という制限にかかってしまうからです。
退職後すぐに海外に出て、しばらくして戻ってこられた・・・
という方は、この制限にかかってしまう方が結構な割合でいらっしゃいます。
「退職したら海外に行きたい」「失業保険ももらいたい」
という両方をクリアするには、失業保険を貰ってから海外に渡った方が安全です。
■ 編集後記
「では、退職後1年の制限にひっかかる場合、今まで加入していた雇用保険は無駄になるのか・・・」
とガッカリされた方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、行動次第では無駄にはなりません。
「すぐに再就職して、また雇用保険に加入すれば」よいのです。
1年の間が開いていなければ、雇用保険の加入期間は通算することができます。
ですので、雇用保険に加入できるアルバイトを一時的にする、などの方法があります。
雇用保険に加入するのは、1週間あたり20時間以上の労働時間があればOKですから、
決して厳しい条件ではありません。
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発行者 伊東知隆
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